山形県には親の病気、経済的な困窮、虐待などにより
親と暮らすことのできない子どもたちが約260人います。
そんな子どもたちを、一定期間自分の家庭に迎え入れ、
愛情をもって健やかに育んでくれる方を「里親」といいます。
ずっとでなくても、ときどきでもいいのです。
こどもたちを、あたたかい家庭に迎えいれて
「はれ」の笑顔にしてくれる
「里親さん」に、あなたもなってみませんか?
先輩里親さんの声
里親の種類
里親の種類には、養育里親、養子縁組里親、専門里親、親族里親の4つがあります。
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養育里親
18歳までの子どもを、一定の期間、自分の家庭に受け入れて養育する里親です。
養育の期間は数日から数年と様々です。
子どもの実親の養育環境が整った場合には、実親の元に帰ります。 -
養子縁組里親
原則15歳未満の子どもを、特別養子縁組(法的親子関係の成立)を前提として養育する里親です。
養子縁組が成立するまで、里親として養育します。 -
専門里親
虐待により心身に有害な影響を受けた子どもや非行、障がいのある子ども等、専門的なケアを必要とする子どもを養育する里親です。
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親族里親
実親(父母)が、死亡や行方不明などで子どもを育てられなくなった場合、児童の扶養義務者及びその配偶者である親族が子どもを養育する里親です。
ただし、親族を利用することが適当と判断された場合に限ります。
どんな人が里親になれるの?
里親になるための特別な資格や経験は必要ありません。
大切なのはあたたかな愛情と子どもによりそう姿勢です。
- 要保護児童※の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること
- 経済的に困窮していないこと
- 県が実施する里親研修を修了したこと
- 里親及びその同居人が下記の欠格事由に該当しないこと
- 養子縁組里親を希望する場合には、申請者の年齢が、その申請を行う時点において25歳以上50歳未満であること
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、児童福祉法施行令第35条の5で定める福祉関係法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
※要保護児童(保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童)
里親になるためのステップ
里親として県からの認定を受けるには下記の手続きが必要となります。いずれも飛ばしたり、順番を変更したりすることはできません。
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- STEP1
- 里親説明会の参加
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- STEP2
- 児童相談所・チェリーによるガイダンス
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- STEP3
- 登録申請 及び 研修受講申込
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- STEP4
- 福祉事務所による家庭訪問・調査
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- STEP5
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基礎研修2日
座学1日(要保護児童の理解など)
実習1日(児童養護施設の見学など)
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- STEP6
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登録前研修4日
座学2日(里親養育の基本など)
実習2日(児童養護施設での実践など)
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- STEP7
- 児童相談所による家庭訪問・調査
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- STEP8
- 里親認定・登録
面会・外出・宿泊などの交流を経て子どもを家庭に迎え入れます
各種サポート
県から子育てに必要な生活費、教育費、医療費などが毎月支給されます。
(月額)
90,000円
(月額)
52,620円
※令和5年現在(小学生の場合)
山形県では子ども 1 人 1 人に「養育支援委員会」を立ちあげ、
里親さんの他、児童相談所や市町村の職員、地域の里親支援専門相談員、
幼稚園や学校の先生などが定期的に集まり、
一緒に悩んだり、喜びを共有したりしながら、
チームとなって皆で里親養育に取り組んでいます。
里親同士の交流の場である「里親サロン」や
スキルアップのための「研修」も行っています。
また、一時休息したい時に子どもを施設や他の
里親に預けることのできる「レスパイトケア」や、
先輩里親さんに自宅に来てもらい養育を支援
してもらう「里親サポーター」等の制度があります。
よくあるご質問
「経済的に困窮していない」とはどのように判断されますか?
夫婦のうち、どちらかだけの里親登録は可能ですか?
子どもがいても里親として活動することはできますか?
里親になるためには一軒家に居住することが必要ですか?
不妊治療中ですが、里親申請はできますか?
子どもに里子であることを隠すことができますか?